( 2015.09.21 )
● 合成ホルモン剤残留牛肉、世界で禁止の動き!
今、世界的に合成ホルモン剤が残留している牛肉に対する輸入禁止措置が広がっている。
1.合成ホルモン剤とは
ホルモンは,、本来生体内で作られる物質で、人体であれば男性ホルモン・女性ホルモン・成長ホルモン・・・・等々、特定の生理作用を有するに重要な物質である。
今回、問題となっているのは、牛の成長促進を目的として使用されているホルモン剤(肥育ホルモン剤、成長促進剤などとも呼ばれている )で、これを使用することにより肉用牛の肥育速度や飼料効率を改善する経済効果があると考えられており、米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド等、主要な牛肉輸出国で広く利用されている。
・ (主な肥育ホルモン剤使用国)
米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドなど
肥育ホルモン剤には、ヒトや動物の体内に自然に存在するホルモンを製剤とした天然型と、化学的に合成される合成型があり、現在、牛に使用されていることが世界的に知られている天然型のホルモン剤としては、17β-エストラジオール、プロゲステロン、テストステロンなどがあり、合成型のホルモン剤としては、酢酸トレンボロン、酢酸メレンゲステロール、ゼラノールなどが知られている。
・ (天然型ホルモン剤)
17β-エストラジオール、プロゲステロン、テストステロンなど
・ (合成型ホルモン剤)
酢酸トレンボロン、酢酸メレンゲステロール、ゼラノールなど
2.合成ホルモン剤の危険性(健康へのリスク)
輸入牛肉の残留ホルモン剤が、人体に対してガンなどの健康リスクをもたらすとの懸念がひろがっている。
、2009年10月24日に開催された「第47回日本癌治療学会学術集会」において、北海道大学の半田康医師は、牛肉中のエストロゲン濃度とホルモン依存性癌発生増加の関連を指摘し、 「わが国において乳癌、前立腺癌を含むホルモン依存性癌が急速に増加しているが、これに並行するように牛肉消費量も増加している。
特に日本・ 国内消費量の25%を占める米国産牛肉は、米国・国内においてもその消費量は先進諸国でも最多で増加傾向にあり、それと同様に乳癌や前立腺癌などのホルモン依存性癌の発生も増加傾向にある。 このことからも、牛肉に含まれる高濃度のエストロゲンの摂取増加が、これらのホルモン依存性癌の発生要因として極めて関連性が高いと考えられる。」と結論付けている。
3.国際機関及び諸外国のリスク評価状況
・ (JECFAの評価)
(JECFA:国連食糧農業機関(FAO)と世界保健機関(WHO) 合同の国際食品添加物専門家会議で、動物用医薬品等の残留の安全性を科学的に審議する)
天然型の 17β-エストラジオール、プロゲステロン、テストステロン、合成型のゼラノール、酢酸メレンゲステロール、酢酸トレンボロンについては、一生涯にわたって摂取し続けても健康への悪影響がないと推定される一日当たりの摂取量である一日摂取許容量(ADI)が設定されている。
・ (CODEXの評価)
(CODEX:国連食糧農業機関(FAO)と世界保健機関(WHO)合同の国際食品規格委員会で、食品の国際規格を設定する)
天然型のホルモン剤については肥育ホルモン剤として適正に使用される場合の残留は、ヒトの健康に対して危害となる可能性はないとして、残留基準値そのものが必要ないとされています。
一方、合成型のホルモン剤については、ゼラノール、酢酸トレンボロンの残留基準値が設定されている。
また、酢酸メレンゲステロールの残留基準値案が提案され審議されており、規格案が検討されている。
・ (我が国の状況)
天然型については残留基準値は設定されていないが、合成型のゼラノール、酢酸トレンボロンについては厚生労働省の薬事食品衛生審議会で 1996 年(平成 8 年)にADI 及び残留基準値が設定され、酢酸メレンゲステロールについては、食品衛生法第11条第3項に基づく農薬等のポジティブリスト制度において、制度導入時に新たに残留基準値が設定されており、今後、ADI (一日許容摂取量)設定等について評価、検討がなされる予定となっている。
① 肥育ホルモン剤の承認及び使用について
我が国においては、1960年代から去勢牛の肥育促進等を効能・効果とする天然型のホルモン剤が動物用医薬品として承認され使用されていたが、1998年には製造・輸入が中止され、1999年には動物用医薬品業者が自主的に承認の取り下げを行っている。
現在、我が国で承認されているホルモン剤は、家畜の繁殖障害の治療や、人工授精時期の調節などの目的に使用されるもののみで、注射剤等として投与されている。
② 輸入される食肉について
厚生労働省は、食品衛生法に基づき、毎年、輸入食品監視指導計画を策定し、食肉等の輸入時に検疫所において合成型ホルモン剤などの残留物質のモニタリング検査を実施し検査結果を公表している。
違反が認められた場合には、食品衛生法により輸入、販売等が停止されるとともに、輸出国政府等に対して違反原因の究明及びその結果に基づく再発防止対策の確立を要請している。
なお、これまでのモニタリング検査において、輸入牛肉に我が国の残留基準値を超える合成型ホルモン剤が検出されたことはないと言われる。
・ (諸外国等の状況)
① 主な牛肉輸出国(米国、カナダ、オーストラリア)の状況
米国、カナダ、オーストラリア、では成長促進、繁殖治療目的のいずれについても一定の処方に基づく天然型及び合成型のホルモン剤の使用が認められている。
このようなホルモン剤の使用に伴う畜産物の安全性を確保するため、合成型のホルモン剤については残留基準値が設定されているものもあり、また、天然型ホルモン剤については天然に存在する量から一定量の増加の範囲内となるよう使用基準(適正使用規範)が設けられている。
② 欧州の状況
1988 年、欧州共同体(EC)は、成長促進を目的としてホルモン作用を有する物質を牛に使用することを EC 指令により禁止し、併せて、1989 年、これらを使用した牛肉及び牛肉製品の輸入も禁止した。
この措置は、米国及びカナダとの間で長期間にわたる貿易紛争となっていて、その過程で、欧州連合(EU)の獣医公衆衛生に関する科学委員会(SCVPH)は、1999 年、2000 年及び 2002 年にリスク評価を実施し、2003年、EU はホルモン物質の使用及び輸入禁止に関する指令を改正し、7β-エストラジオールを永続的に使用禁止とし、その他のホルモン物質について、さらなる科学的情報が提供されるまで暫定的に使用禁止した。
(米国、カナダと欧州の肥育ホルモン剤を巡る貿易紛争の経緯)
1989 年の欧州共同体(EC)による肥育ホルモン剤を使用した牛肉等の輸入禁止を受けて、米国、カナダは、この輸入禁止は 欧州共同体(EC)産牛肉の保護にあたるとして関税と貿易に関する一般協定(GATT)に提訴し、欧州共同体(EC) からの輸入品に対し報復措置を発動した。
その後、世界貿易機関(WTO)のパネル及び上級委員会において欧州共同体(EC)敗訴の結論となり、1998 年、WTO の紛争解決機関は欧州共同体(EC)に対して、輸入禁止措置を正当化し得るリスク評価を実施するか、輸入禁止措置を解除するかのいずれか履行するよう勧告した。
欧州共同体(EC) は、この勧告を期限までに履行することができず、1999 年、WTO の紛争解決機関は米国、カナダによる対抗措置を認めた。
2004 年、欧州連合(EU)はリスク評価を実施し、関連の欧州連合(EU)指令の改正を行い、WTO の勧告を履行したと報告し、対抗措置の解除を求めた。
しかし、米国、カナダは、改正された欧州連合(EU)指令は、科学的なものではなく、WTO の勧告を満たしたものではないとし、対抗措置を継続することとしたため、逆に欧州連合(EU)は、米国、カナダの対抗措置を WTO に提訴した。
2005 年、欧州連合(EU)の要請によりパネルが設置され、現在も議論は継続されている。
③ その他の状況
ロシアは昨年(2014年)、合成ホルモン剤が残留しているオーストラリア産牛肉の輸入を禁止した。 また、中国政府は香港経由の合成ホルモン剤残留米国産牛肉の輸入を禁止し、それによって米国産牛肉の国際価格低下を招いているとも言われている。
4.求められる「合成ホルモン剤残留輸入牛肉」安全性の合理的な説明
こうした状況のなかで、先進国で最大の残留ホルモン剤牛肉の輸入国が日本になっている。
昨年(2014年)の日豪FTA合意でオーストラリア産牛肉の輸入量も増加している。
さらに、TPP交渉では、米国産牛肉関税の一層の引き下げ要求も報道され、日本国民は否応なしに、合成ホルモン剤残留牛肉の消費を押し付けられているとして懸念する意見もある。
では、日本の食品安全委員会は、合成ホルモン剤の安全性とリスク評価をどのように検討しているのであろうか。
2007年1月、食品安全委員会は厚生労働省から合成ホルモン剤(酢酸メレンゲステロール)のリスク評価依頼を受けるも、それから3年11カ月も経った 2010年12月になって、やっと食品安全委員会動物用医薬品専門調査会(第129回会合)でリスク評価作業を開始した。
ところが、2011年2月の同調査会(第130回会合)で引き続いて2回目のリスク評価作業を行っていたが、結論を出さないまま終了し、それから4年7カ月が経過した現在(2015年)に至るまで作業を再開することなく、頓挫したままの状態になっているのである。
要するに、EUが合成ホルモン剤残留牛肉の輸入を認めない根拠とする情報を入手してから評価の議論を再開すると言うもので、それまでは輸入を認めるということになる。
いうまでもなく、食品安全委員会で合成ホルモン剤の危険性が認められれば、米国、オーストラリアからの牛肉輸入は全面禁止になり、米国、オーストラリアの畜産業界に大打撃となる。
米国政府は、食品安全問題でも日米2国間協議を行っており、TPPでも食品安全問題が議論になっている。 それだけに、食品安全委員会がEUの合成ホルモン剤禁止の科学的根拠情報の入手と評価作業を行うことを決めたことを、米国政府が憂慮したことは想像に難くない。
早急に合成ホルモン剤の安全性が確認できるまでは、国内産および外国産輸入牛肉の規制を強化すべきである。
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●2011年の罹患数(全国推計値)が多い部位
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
| 男性 | 胃 | 前立腺 | 肺 | 大腸 | 肝臓 |
| 女性 | 乳房 | 大腸 | 胃 | 肺 | 子宮 |
| 男女計 | 胃 | 大腸 | 肺 | 前立腺 | 乳房 |
●諸外国及び我が国における、牛の合成型ホルモンの残留基準値(単位:ppb)
合成ホルモン
|
ゼラノール
|
酢酸トレンボロン
|
酢酸メレンゲステロール
| |
JECFA
|
2 (筋肉)
10 (肝臓) |
2 (筋肉)
10 (肝臓) |
1 (筋肉)
10 (肝臓) 2 (腎臓) 18 (脂肪) | |
Codex |
2 (筋肉)
10 (肝臓) |
2 (筋肉)
10 (肝臓) |
未設定
| |
米 国 |
(設定不要)
|
(設定不要)
|
25 (脂肪)
| |
カナダ |
2 (筋肉)
10 (肝臓) |
2 (筋肉)
10 (肝臓) |
6 (肝臓)
14 (脂肪) | |
オーストラリア |
5 (筋肉)
20 (内臓) |
2 (筋肉)
10 (内臓) |
未設定
| |
E U |
(使用禁止)
|
(使用禁止)
|
(使用禁止)
| |
日 本
|
2 (筋肉)
10 (肝臓) 20 (腎臓) 2 (脂肪)
20 (食用)
|
2 (筋肉)
10 (肝臓) 10 (腎臓) 2 (脂肪) 20 (食用) |
30 (筋肉)
30 (肝臓) 20 (腎臓) 30 (脂肪) 30 (食用) |
注)「食用部分」とは、食用に供される部分であって、筋肉、脂肪、肝蔵及び腎臓を除いた部分
をいう。
注)EUにおいては、使用を認めていないことから、検出されてはならないとしている。
○ 関連サイト
・ 厚生労働省 (http://www.mhlw.go.jp/ )
・ 農林水産省 (http://www.maff.go.jp/ )
・ 畜産情報ネットワーク (http://www.lin.go.jp/ )
・ がん情報センター (http://ganjoho.jp/reg_stat/index.html )